認知症になった後の遺言書でも、無効にできないの?
司法書士の先生でも、ダメだったこと、2つ目。
遺言信託契約の解除。
伯父と伯母は某銀行の遺言信託サービス契約を結んでいた。
遺言信託には何の問題もない。
問題なのは、契約が認知症の診断が出た後だった、というところ。
遺言信託サービスは、生前は公正証書遺言サポートし、内容に変更がないか毎月確認してくれる。
そして、死後は遺言の執行をしてくれるというもの。
つまり、伯父は認知症を発症した状態で、公正証書遺言を作成したことになる。
そして、遺言信託サービスは伯父の口座から2人分が引き落とされていた。
伯母には資産があるにも関わらず、だ。
う~ん・・・もはや伯母のやりたい放題だったんだな~。
司法書士の先生に、遺言の無効と、遺言信託契約の解除ができるか?
と、たずねたところ、回答は上記イラストの通り
”無茶言わないでくださいよ~”
だそうで。
認知症というだけで、遺言を無効にできないそうだ。
認知症の診断というだけでは、その程度がわからないし。
例え程度がわかっていたとしても、過去の裁判の判例からみると分が悪いそうだ。
・・・う~ん・・・司法書士の先生でもダメなのね~。