犬のおまけ(親族成年後見人のブログ)

身内の急死から始まり、相続、お墓探し、ゴミ屋敷、認知症、施設探し、成年後見人、不動産売却など、一通り経験した日々の備忘録。

後見人になる前、困っていたこと3選!~失敗編その2~

認知症になった後の遺言書でも、無効にできないの?

司法書士の先生でも、ダメだったこと、2つ目。

遺言信託契約の解除。

 

伯父と伯母は某銀行の遺言信託サービス契約を結んでいた。

遺言信託には何の問題もない。

問題なのは、契約が認知症の診断が出た後だった、というところ。

遺言信託サービスは、生前は公正証書遺言サポートし、内容に変更がないか毎月確認してくれる。

そして、死後は遺言の執行をしてくれるというもの。

つまり、伯父は認知症を発症した状態で、公正証書遺言を作成したことになる。

そして、遺言信託サービスは伯父の口座から2人分が引き落とされていた。

伯母には資産があるにも関わらず、だ。

う~ん・・・もはや伯母のやりたい放題だったんだな~。

司法書士の先生に、遺言の無効と、遺言信託契約の解除ができるか?

と、たずねたところ、回答は上記イラストの通り

”無茶言わないでくださいよ~”

だそうで。

認知症というだけで、遺言を無効にできないそうだ。

認知症の診断というだけでは、その程度がわからないし。

例え程度がわかっていたとしても、過去の裁判の判例からみると分が悪いそうだ。

・・・う~ん・・・司法書士の先生でもダメなのね~。

 

 

後見人になる前、困っていたこと3選!~失敗編その1~

司法書士の先生でも、ダメな時はある。

1)ゆうちょ銀行の使途不明金調査

2)遺言信託の契約解除

 

1)ゆうちょ銀行の使途不明金調査について

 

伯母のゆうちょ銀行の口座を見ていると、毎月数十万の使途不明金があった。

月一ペースで数十万をまとめて引き出している。

生活費は伯父の口座から出ているのに、だ、

もし、20万円が5年続いたら1200万円。大金だ!

 

郵貯口座から直接、振込んでいるのではないので、使い道がわからない。

現金として一度引き出した後、振込んでいるのなら、遺産の特別受益者がいる可能性がある。

 

裁判所は、成年後見人の面談に来た私を疑っているようだった。

伯母は急死だ。亡くなる直前まで自分の口座は自分で管理していた。

 

”私もこの使途不明金の使い道が知りたいわ。”

と裁判所で主張すると、裁判所側も

”じゃあ、調べてみたら?”

と、軽~く言ってきた。

ふぅ~ん・・・やっぱり私を疑っている?嫌な気分よ。

 

疑われたままでも、イヤなので、司法書士の先生に調査を依頼した。

伯母の家の近所の郵便局によく出入りしていたようなので、利用しているATMはそこに違いない。その郵便局に掛け合ってもらった。

ま、結果ダメだったんですけどね。当たり前か。

ATMで、預金を引き出した日付と、同じ振込日の振込記録を照合してもらえるかと、一縷の望みをつないでいたのだけれどね。

その結果を裁判所に報告してもらった。

裁判所側は少し慌てていたようだった。

まさか、私が本当に調査を依頼するとは思っていなかったようだ。

”そこまで、調査してもらわなくても、大丈夫ですよ”

との回答だったとか。

私への疑いも晴れた、と思いたい。

後見人になる前、困っていたこと3選!~解決編~

思い切って、司法書士の先生に丸投げ!

 

 

こういう時のための先生でしょ?、と割り切りました!

餅は餅屋。

 

身上監護:私、金銭管理:司法書士という審判に悩んだけれど。

つまり、

 

”裁判所が司法書士の先生を斡旋してくれたようなものなのね~”

 

と考えて。

じゃあ、お任せしましょう、餅は餅屋よ!

 

初めての顔合わせでまず、お願いしたのは

”不要な契約を切る!”

でした。

ドコモなどの公共料金系も、成年後見人が付けば、あっさり切れるかと言えば、さにあらず。

後見人は後見人でも士業の先生が出張ってくれた方が、話は早い。

 

更に。

 

前回書いた、そんぽ生命の怪しい契約も切りたい。

 

でも、これ、依頼する際に揉めたんですよ~。

先生が ”デモデモ、だって~っ!”で渋ってしまって。

 

”伯父が弁識能力に欠けていた証拠ありますっ!

1)2017年にアルツハイマー認知症と診断されていた証拠

2)契約の際、親族が同席しない旨を書いた書類に誤字脱字がある

この2点でかんぽ側にお話だけでも、してみて下さいっ!”

と言って、なんとか押し切りました。

 

”じゃあ・・・お話だけ・・・”

と、渋々引き受けてもらいました。

 

しかし!

やはり、そんぽ側も裁判所の後押しのある、司法書士成年後見人が出てきたことで、契約無効に合意しました!

 

ここで意外だったのは契約の”解除”ではなく、”無効”だったこと。

無効とは、はじめっから無かった、ということだそうで。

支払った保険料金も、全額無事戻りました!

 

私じゃ交渉しても、無理だっただろうな・・・。

これこそが、裁判所が意図している”後見人2人体制”!

親族の証拠集めと先生の働きが合致した良い例だと思います。

 

 

でも、交渉が成功した案件だけでなく、失敗したものもあります。

失敗例は、また次回。

 

 

 

 

後見人になる前、困っていたこと3選!~その2~かんぽ!

高齢の身内が、かんぽ生命で契約していたら、

契約内容の確認は必須!

 

 

一時期かんぽ生命の高齢者に対する無理な内容の契約が問題になってましたが・・・。

 

ニュースになった当初は、全く他人事でした!

”へぇ~悪い郵便局員の人もいるもんだなぁ~・・・”

なぁんて思っていたのですが。

まさか自分の身に降りかかった来るとは!

 

伯父の生命保険関係の書類を発見。よくある年末調整の生命保険控除証明書と契約内容がセットになった、アレね。

内容を確認して愕然。なんだコレ・・・?

保険料、年間50万円!! 70代の年金生活者にしては高額だ!

生命保険すべてではない、かんぽだけの契約だ。

 

契約内容は、医療保障はほどんどなく、死亡した場合300万下りる、というもの。

で。

年間50万円、10年間払い込むというもの。

悪意を感じた・・・。

なぜなら、契約締結されたのは、伯父が認知症と判定された後とみられるから。

かんぽ生命の担当者も担当者だけど、伯母も伯母だ。

300万という死亡保険金に目がくらんじゃったんだろうな~・・・

 

何とか、解約できないだろうか?

解約するには・・・?

さて、どうしたもんだろう・・・?

 

と思いながら、家を片付けていた。

片付けながら、書類をチェックしていくなかで、パンフレットの中にかんぽ生命と思しき書類を見つけた。

 

・・・なんだろう?

 

良く見ると、高齢者だけれど、親族が同席しない確認書のようだ。

担当者の言われるままに書いたようだが、誤字脱字がある・・・。

コレ、弁識能力の欠如の証明になるかも!

 

でも、私が郵便局で交渉しても、門前払いかもなぁ・・・。

 

成年後見人になる前、困っていたこと2つ目はこのかんぽ生命の困った契約だったのですよ。

 

次回からは、どう解決したか?について書きたいと思います。

後見人になる前、困っていたこと3選!~その1~ドコモと揉める

うわ~んっ!ドコモなんて大っ嫌いだ~!!

後見人なる前に困っていたことは以下の3点

1)不要な契約なのに、解約できない

2)相続

3)不動産の処分

 

ここでドコモから受けた酷い扱いについて書くことにする。

(2022年の話なので、今は違うかも)

 

伯母が使用していた、携帯を解約しようとしたら・・・

伯母名義の契約なのか?

伯父名義の契約で、伯母が使用していたのか?

そもそも分からない。

請求書は伯父の名前でにはなっているけれど。

同居親族でないと、解約には所定の委任状が必要だとか。

書いて持っていったら、住所は伯父が書かないといけないとか、ここのチェックが入っていないといけないとか、まず難癖を付けられる。

それをクリアして持っていくと、

”今度は同居親族でも、直系の子供でもないので契約の内容を開示できません”

と来た!

伯父を連れて来てください。の一点張り。

だから認知が進んで施設に入っていて話通じないんだってば!

しかも、伯母が契約者だった場合、血のつながりのない私では解約不可だとか!

もう、亡くなっているのに?

 

ああ!もうっ! じゃあ、委任状は何のために?何度も出直して来ているのに?

 

でも、解約できないから、請求書は来ているわけで・・・。

 

では、”請求書がきているのに、同居親族でないと、お支払いはできないのかしら?”

と、言うと、

”いえ、お支払いは承りますっ!"

と、目をキラキラさせて言うではないか!!

欲しい情報は開示しない、でもお金はもらうって何だよそれ・・・

それ以降ドコモが大っ嫌いになった。

 

でも、身内はNTTグループだったので解約して他に乗り換えられない・・・。

 

伯母の携帯を解約するには、成年後見人制度を利用する以外なかったのですよ。

後見制度支援預金。 何が困る?

ネットバンキング出来なくて、困ってる。

現在、伯父の資産は大部分を後見制度支援預金に預け、裁判所の許可がないとおろせないようにしている。

そして、少額を普通預金で管理し、老人ホームや医療費の引き落としなど、支払いに利用している。

普通預金の名義は、〇〇△△(伯父の名前)+ ××××(成年後見人の私の名前)となっている。

普段のお金の管理は、これで完結。簡単で便利・・・なのだが。

ちょこちょこ掛かる、経費の引き出しに困っている。

経費は、敷パッドなどの寝具や、法要の香典代などなど。

立て替えた分などを、現金で引き出したいのだけれど。

私の住んでいる最寄りの駅近辺のみずほ銀行では硬貨を引き出せない。

最近支店の併合などで、硬貨が引き出せるATMが減っているのですよ・・・。

”じゃあ、私個人口座に振り込もう!”としたときに、ネットバンキングが使えず困ってしまっている。

ATMを利用すると、振込手数料がかかるし。ネットバンキングで振込手数料が無料の方が良いのだけれど。

後見人の口座はネットバンキングの申し込みができないのですよ(みずほ銀行だけかも)

ということで、経費が精算できるのは、大きな町に行く時だけという不便な状況が続いている。

第2のパートナー、金融機関

後見人制度には第2のパートナー登場!

=後見制度支援信託&後見制度支援預金

結局、人間って誘惑に負けちゃうのね~、ってことで金融機関が登場♪

それが後見制度支援信託&預金。

 

財産の大部分を金融機関にあずけ、払い戻しには裁判所の許可が必要、という新しい方法。

信託も預金も、どちらも似たようなもんだのだけれど。

 

私から見ると、

 

サラリーマンで厚生年金の金額が高い人→信託

自営業などで、年金だけでは賄えない人→預金

かな。

 

信託の場合、預金や退職金を信託に預け、厚生年金だけで普段の生活を回すイメージ。

 

ウチはみずほ銀行の後見制度支援預金を選択。

月々、定額を普通預金に振り替えてくれるところが、決め手でした。

 

この預金なら、後見人は悪いことできないし、私以外の身内も安心。

なかなか、良い制度じゃないかなと思う。